睡眠時無呼吸症候群のCPA治療と併せて高血圧・脂質異常症・糖尿病で通院中の患者様へ

  • 2024.06.01

令和6年6月の診療報酬改定に伴い、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかで通院中の患者様には「特定疾患療養管理料」が算定不可となり、「生活習慣病Ⅱ」へ移行となります。

これまでCPAP治療のために算定していた「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」と以前より高血圧・脂質異常症・糖尿病の患者様に算定していました「特定疾患療養管理料」は併算定不可でしたが、「生活習慣病管理料Ⅱ」が算定対象となりました。

該当されます患者様には自己負担が増えることとなりますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

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